方針声明書
当社は、事業や施設において、児童労働や強制労働の使用、児童の搾取を容認しません。
私達は、労働者の公正かつ公平な待遇を支援し、結社の自由及び団体交渉権を尊重致します。
7.2 組織は、児童労働を使用してはならない。
7.2.1 組織は、7.2.2項に示されている場合を除き、15歳未満または国内法令、条例や規制によって定められている最低年齢のいずれか高い方を満たさない労働者を雇用してはならない。
7.2.2 国内法令や規制が、13歳から15歳の者の軽易な労働への雇用を認めている国では、このような雇用は、学校教育を妨げたりまた健康または発展面に害を及ぼしたりしないよう行われることが望ましい。特に、児童が義務教育法の対象となっている場合、就学時間以外の通常の日勤労働時間にのみ働かなければならない。
7.2.3 18歳未満の者は、承認された国内法令および規制内での訓練を目的とする場合を除き、危険な作業または重労働に雇用されてならない。
7.2.4 組織は、最悪の形態の児童労働を禁止しなければならない。
7.3 組織は、あらゆる形態での強制労働を排除しなければならない。
7.3.1 雇用関係は、自発的かつ相互合意に基づいており、罰則の脅威はない。
7.3.2 強制労働を示すいかなる慣行の証拠もない。これには以下のものを含むがこれに限らない。
・物理的及び性的暴力
・奴隷(債務)労働
・雇用手数料の納付や雇用開始のための保証金の支払いを含む賃金の天引き
・移動の制限
・旅券及び身分証明書の留保
・規制当局に対する告発の脅威
7.4 組織は、雇用及び職業において差別がないことを保証しなければならない。
7.4.1 雇用及び職業慣行は非差別的である。
7.5 組織は、結社の自由及び団体交渉権を尊重しなければならない。
7.5.1 労働者は、自らの選択により労働者団体を設立、または団体に加入することができる。
7.5.2 組織は、労働者団体が完全に自由にその規約及び規則を策定することを尊重する。
7.5.3 組織は、労働者が労働者団体を設立、団体に加入、あるいはこれを補助する合法的な活動に従事する権利、あるいはこれを控え権利を尊重する。これらの権利を行使することにより労働者を差別したり、処罰したりすることはしない。
7.5.4 組織は合法的に設立された労働者団体及び、または正式に選ばれた代表者と誠意をもって交渉し、団体交渉合意に至る最善の努力をする。
7.5.5 団体交渉による合意が存在する場合は、それが実行されている。
2022年1月27日
熊谷印刷株式会社
2021年02月22日
2021年02月15日
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2020年12月25日
2020年12月25日